(中小企業庁からの連絡)新型コロナウイルス感染症対策下における中小企業経営強化税制証明書の発行に関する特例措置のお知らせ
2020/06/18
中小企業庁より、新型コロナウイルス感染症対応下における工業会等証明書の発行について以下の通知がありましたので、お知らせします。
新型コロナウイルス感染症対応下における工業会等証明書の発行について
概要
今般の新型コロナウイルス感染症対策に伴う在宅勤務の増加等によって、証明書発行手続(申請受付、意思決定、押印等の発行業務等)が従来よりも長期化しているため、事業者が所定の期日内に計画の認定を受けられず、税制が適用されないおそれがあるとの話が中小企業庁からありました。
これに対して、中小企業庁より証明書発行に関する緩和措置が講じられましたのでお知らせいたします。
具体的な緩和措置は以下2点です。
- 令和2年2月以降に取得した設備に関しては、設備取得から経営力向上計画の申請(受理)までの期間が60日を超過する場合であっても、令和2年9月30日までの期間は、申請を受理する。
なお、 この期間に申請された経営力向上計画については、特例措置として、設備を取得し事業の用に供した年度(各企業の事業年度)内に認定を受けたものと同様に取り扱うこととする。 -
中小企業経営強化税制の適用にあたって申告書への添付が必要となっている以下書類について、令和2年12月末までは、申告後の事後提出が認められる。
- 経営力向上計画の写し
- 経営力向上計画に係る認定書の写し
- 経営力向上設備等に係る生産性向上要件証明書(工業会等による証明書)
詳細
詳しくは中小企業庁の該当ページをご参照ください。
経営サポート「経営強化法による支援」(中小企業庁WEBサイト)