JAIMAについて

コンプライアンスプログラム

競争法コンプライアンス・ルール

2013年4月
一般社団法人日本分析機器工業会

 一般社団法人日本分析機器工業会(以下「工業会」という。)は、工業会の主催する各種委員会等の会合の運営や統計情報の交換等、事業者団体としての活動につき、我が国独占禁止法を含む競争法(以下「競争法」という。)を十分に尊重し、これを遵守する。
工業会は、国際的な競争法の執行強化の時代を踏まえて、我が国競争法並びに諸外国の競争法の視点からも違反行為と疑われる状況を生じさせないことが、工業会の会員にとってもメリットになるものと考えられること等から、以下のとおり工業会における競争法についてのコンプライアンス・ルールを定めるものとする。

1.適用範囲

 本コンプライアンス・ルールの適用範囲は、工業会専務理事及び事務局職員(以下「事務局職員 等」という。)並びに工業会の主催する各種委員会等の会合へ参加する会員(以下「会員」という。)とする。

2.責任者及び担当部署

 本コンプライアンス・ルールの責任者は、工業会専務理事とし、補助者は事務局長とする(以下「責任者 等」という。)。

3.会合におけるルール

  • (1)会合における禁止事項
    会合の出席者は、次に掲げる事項について話題としてはならない。
    • 1) 会員各社が商取引上において取り扱う価格等に関することで次に掲げるもの。
      価格、価格変更、価格差、値引き、クレジット条件、コスト等。
      ただし、既に公表されているものはこの限りでない。
    • 2) 会員各社が商取引上において取り扱う数量等に関することで次に掲げるもの。
      生産量、生産能力、在庫、特定製品の販売若しくはマーケティングに関する計画地域等。
      ただし、既に公表されているものはこの限りでない。
    • 3) 会員各社の需要予測、需要動向。
    • 4) 会員各社の輸送料金、輸送料金に係る方針等。
    • 5) 会員各社の供給制限、顧客・販売地域の配分、不売(買)等。
  • (2)会合の出席者
    会合においては、競合他社同士のみでの接触を避けるため事務局職員等が少なくとも1名以上出席するものとする。ただし、事務局職員の参加が困難な場合には、責任者等から議長としての委嘱を受けた会合の出席者が、本コンプライアンス・ルールに則り、議事進行等、会合の運営を行うものとする。
  • (3)議題、資料の事前確認
    事務局職員等及び会合の議長は、会合における議題、配布資料等について、競争法上問題となるおそれのある内容が含まれていないことを事前に十分確認するものとする。
  • (4)議事進行
    • 1) 会合の議長は、競争法上問題となるおそれがある発言をした者に対して、注意を促す等の措置を講じるものとし、それにもかかわらず、発言者が発言を中止しなかった場合、議長は当該会合を終了させ、当該終了事由を議事 録により残すものとする。
    • 2) 会合の出席者は、会合の進行中において、出席者の発言が競争法上問題となるおそれがあると判断した場合は、議長に対して発言者に注意を促す等、議長の議事進行を補佐するものとする。
  • (5)懇親会等
    工業会が主催する懇親会(以下「本懇親会」という。)においては、事務局職員等1名以上が必ず参加し、本コンプライアンス・ルールに定める禁止事項が話題になった場合は、直ちに発言の中止を求め、中止されない場合は懇親会を終了しなければならない。その場合は理事会に報告するものとする。
    また、本懇親会に限らず、工業会が主催する全ての活動についても同様とする。

4.統計情報の収集・管理・提供業務

統計情報の収集・管理・提供業務については会員によって構成する統計委員会が行うものとし、次に掲げる事項を遵守する。

  • (1)統計情報の収集・集計・開示は当工業会会員企業とは無関係の第3者機関に外注し、当該第3者機関が開示する情報は集合化された統計情報のみとすること。
  • (2)会員から提供を受ける統計情報は実績値のみとし、将来予測に関する情報は提供を受けないこと。
  • (3)会員が提供する統計情報は機密事項として扱い、当工業会職員のうち統計担当職員が取り扱うこと。
  • (4)統計情報を開示する際は個別企業を推測し得る情報の開示は行わないこと。

5.会合に出席する会員への要請

事務局職員等は、工業会主催で行われる会合に出席する会員に対し、工業会として競争法遵守に取り組んでいることを周知するため、会合開始前に議長等に対して、別紙ガイドライン(日本分析機器工業会の会合における競争法遵守に係るガイドライン(以下同じ。))を、配布するか若しくは読み上げる等の方法をとるように要請する。

6.議事録作成

会合に出席した事務局職員等は、会合において適切な対応を行ったことの記録を残す観点から、原則として定款上定められている会合においては議事録を作成する。
ただし、議事録を作成しない場合であっても、前項に基づき別紙ガイドラインを配布するか若しくは読み上げる等の適切な対応を行い、その旨を記録する。

7.研 修

責任者等は、事務局職員等及び会合の議長が競争法コンプライアンスに係る知識を有することが、会員からの信頼感や安心感の醸成につながることを踏まえて、外部セミナーの活用や会員会社のコンプライアンス担当部署の有識者等を招聘して研修を行う等、各人の知識向上に努める。

8.内部監査、違反処分及び再発防止策

  • (1)責任者等は、少なくとも毎年1回程度事務局各部に対して、本コンプライアンス・ルールの遵守状況を把握するための内部監査を実施する。
  • (2)本コンプライアンス・ルールに違反または違反するおそれのある事態が発生した場合、責任者等は、事務局各部の協力を得て、その原因について調査・分析を行い、適切な再発防止策を講じる。
  • (3)会員が工業会の活動のなかで本コンプライアンス・ルールに違反し重大な結果を引き起こした場合は、理事会において慎重に審議し、違反会員の意見を十分に聞いた上で、処分を行うことができる。処分の内容は都度協議して定めるが、理事の解任や会員の除名処分の場合は総会決議事項となる。未然に防止された場合も必要に応じて審議し処分することができる。

以 上