JAIMAについて

定款

制定 平成25年 4月 1日

第1章 総則

(名称)
第1条   この法人は、一般社団法人日本分析機器工業会(以下「本会」という。)と称する。
  2 英文名では、Japan Analytical Instruments Manufacturers' Association (略称JAIMA)と表記する。
     
(事務所)
第2条   本会は主たる事務所を東京都千代田区に置く。
  2 本会は、理事会の決議によって、従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条   本会は、分析機器及び装置(以下「分析機器」という。)の品質、性能の改善向上と分析機器工業の高度化を図るとともに分析機器の利用に係る科学技術の進歩、発達を図り、日本経済の健全な発展と国民の文化的生活の向上に寄与することを目的とする。
     
(事業)
第4条   本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 分析機器に関する調査・研究
(2) 分析機器に関する情報の収集、分析及び提供
(3) 分析機器に関する規格、基準の策定および標準化の推進
(4) 分析機器に関する展示会の開催
(5) 分析機器に関する講習会の開催
(6) 分析機器に関する内外関係機関との交流及び協力
(7) その他本会の目的を達成するために必要な事業
  2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。

第3章 会員

(法人の構成員)
第5条   本会の会員は、次の者で構成し、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1) 正会員は、分析機器の製造事業を営む法人及び個人並びにこれらの者を構成員とする団体
(2) 賛助会員は、前項に該当しないもので、本会の目的に賛同し、その事業に協力しようとするもの
     
(会員の資格の取得)
第6条   本会の会員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
  2 法人又は団体たる会員にあっては、法人又は団体の代表者として本会に対してその権利を行使する1人の者(以下「会員代表者」という。)を定め、会長に届け出なければならない。
  3 会員代表者を変更した場合は、速やかに別に定める変更届を会長に提出しなければならない。
     
(経費の負担)
第7条   本会の事業活動に必要な費用に充てるため、会員になった時及び毎年、会員は、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
     
(任意退会)
第8条   会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
     
(除名)
第9条   会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に違反したとき。
(2) 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3) その他除名すべき正当な事由があるとき。
     
(会員資格の喪失)
第10条   前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 第7条の支払義務を履行せず、督促後なお1年以上履行しなかったとき。
(2) 総正会員が同意したとき。
(3) 当該会員が死亡し、又は解散したとき。
  2 会員が前項によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
  3 本会は、会員がその資格を喪失しても、既に負担した経費は返還しない。

第4章 総会

(構成)
第11条   総会は、すべての正会員をもって構成する。
  2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
     
(権限)
第12条   総会は、次の事項について決議する。
(1) 会員の除名
(2) 理事及び監事の選任又は解任
(3) 理事及び監事の報酬等の額
(4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(5) 長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け
(6) 定款の変更
(7) 解散及び残余財産の処分
(8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
     
(開催)
第13条   総会は、定時総会として毎事業年度終了後3箇月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
     
(招集)
第14条   総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
  2 総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
     
(招集通知)
第15条   総会を招集するには、総会の日の1週間前までに、正会員に対して、招集の通知を発しなければならない。ただし、総会に出席しない正会員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとする場合には、2週間前までに通知をしなければならない。
     
(議長)
第16条   総会の議長は、会長がこれに当たる。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故あるときは、副会長がこれに当る。
 
(議決権)
第17条   総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
     
(決議)
第18条   総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
  2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1) 会員の除名
(2) 監事の解任
(3) 定款の変更
(4) 解散
(5) その他法令で定められた事項
  3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
     
(議決権の代理行使等)
第19条   正会員は、代理人に議決権の行使を委任することができる。
  2 総会に出席しない正会員は、理事会の決議によって、書面又は電磁的方法により議決権を行使することができる。
  3 前2項の議決権の数は、出席した正会員の議決権の数に算入する。
     
(決議の省略)
第20条   理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の議決があったものとみなす。
     
(議事録)
第21条   総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 議長及び出席した会員の中から議長が指名する議事録署名人2人は、前項の議事録に記名押印する。

第5章 役員等

(役員の設置)
第22条   本会に、次の役員を置く。
(1) 理事 10名以上15名以内
(2) 監事 3名以内
  2 理事のうち1名を会長、3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
  3 前項の会長及び副会長をもって法人法上の代表理事とし、専務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
     
(役員の選任)
第23条   理事及び監事は、総会の決議により選任する。
  2 会長、副会長、専務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
  3 理事のうち、理事のいずれか1名とその親族等である理事合計数が、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事においても同様とする。
  4 監事の選任に関する議案を総会に提出する場合は、監事の過半数の同意を得なければならない。
  5 監事はこの法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
     
(理事の職務及び権限)
第24条   理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2 会長及び副会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
  3 副会長は、会長を補佐して、業務を掌理し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、その職務を代行する。
  4 専務理事は、会長及び副会長を補佐し、業務を執行する。
  5 会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
     
(監事の職務及び権限)
第25条   監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
  2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
  3 監事は、理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べなければならない。
  4 その他監事に認められた法令上の権限を行使する。
     
(役員の任期)
第26条   理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
  2 補欠により選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。また、増員により選任された理事の任期は、他の現任者の残任期間とする。
  3 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
     
(役員の解任)
第27条   理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
     
(役員の報酬等)
第28条   理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
  2 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を支払うことができる。
     
(役員の責任免除等)
第29条   本会は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度を控除して得た額を限度として、免除することができる。
  2 本会は、外部理事又は外部監事との間で、前項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令に定める最低責任限度額とする。
     
(相談役)
第30条   本会に、任意の機関として、3人以内の相談役を置くことができる。
  2 相談役は、次の職務を行う。
(1) 会長の相談に応じること
(2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
  3 相談役の選任および解任は理事会において決議する。
  4 相談役の報酬は、無償とする。

第6章 理事会

(構成)
第31条   本会に理事会を置く。
  2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
     
(権限)
第32条   理事会は、次の職務を行う。
(1) 本会の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、副会長及び専務理事の選定及び解職
     
(招集)
第33条   理事会は、会長が招集する。
  2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各副会長が理事会を招集する。
  3 理事及び監事の全員の同意があるときは、理事会は招集の手続を経ることなく開催することができる。
     
(議長)
第34条   理事会の議長は、会長とする。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、副会長のうちから議長を選出する。
     
(決議)
第35条   理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2 理事会においては、代理人及び書面による議決権の行使を認めない。
     
(決議の省略)
第36条   理事が理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、当該提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときはその限りではない。
     
(議事録)
第37条   理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。

第7章 企画戦略会議及び委員会

(企画戦略会議)
第38条   本会に、委員16名以内から構成する企画戦略会議を置く。
  2 前項の会議は、次の職務を行う。
(1) 会長の作成する本会の年度方針、及び事業計画立案の指針等について検討し会長に報告すること
(2) 理事会から諮問された各委員会の事業計画等の業務運営状況について参考意見を述べること
  3 第1項の委員は、理事会において選任及び解任する。
  4 会議の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
     
(委員会)
第39条   本会は、事業の円滑な遂行を図るために必要があるときは、理事会の決議により委員会を設けることができる。
  2 前項の委員会は、その目的とする事項について、調査し、研究し又は審議する。
  3 委員会は、委員長及び副委員長と委員50名以内とし、委員長及び副委員長は、理事会において選任及び解任する。
  4 委員会の委員は、専門分野の知識経験を有する者の中から会長が委嘱する。
  5 委員の任期は、委嘱された日から2年を超えない範囲で最も遅い日に開催される定時総会の終結の時までとする。
  6 委員会の組織及び運営に関して必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第8章 資産及び会計

(事業年度)
第40条   本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
     
(事業計画及び収支予算)
第41条   本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
  2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
     
(事業報告及び決算)
第42条   本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号及び第4号の書類については、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
  3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。
     
(長期借入金)
第43条   資金の借入れをしようとするときは、返済期間が1年以上の長期の場合又は当該事業年度の収入予算額を超える借入金の場合は、総会の決議を経なければならない。
     
(剰余金の処分制限)
第44条   本会は、会員その他の者に対し、剰余金の分配をすることはできない。
  2 会員に剰余金の分配をする総会の決議は無効とする。

第9章 情報公開及び個人情報保護

(情報公開)
第45条   本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
     
(個人情報の保護)
第46条   本会は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。
  2 個人情報の保護に関する必要な事項は、個人情報の適切な管理のための措置に関する規程による。

第10章 事務局

(事務局)
第47条   本会に事務を処理するため事務局を置く。
  2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
  3 事務局長は、理事会の決議を経て会長が任免し、職員は、会長が任免する。
  4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。

第11章 定款の変更及び解散

(定款の変更)
第48条   この定款は、総会の決議によって変更することができる。
     
(解 散)
第49条   本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
     
(残余財産の帰属等)
第50条   本会が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第12章 公告の方法

(公告の方法)
第51条    本会の公告は、電子公告により行う。
  2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章 補  則

(規程の制定)
第52条   この定款に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
     
     
     
附則
  1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
  2 本会の最初の代表理事は、服部重彦、堀場厚、栗原権右衛門、梶本敏夫とする。
  3 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第40条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。