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(中小企業庁からの連絡)税制証明書発行期間延長について

2025/03/13

JAIMAへの【工業会証明書】発行要請日と【経営力向上計画】の申請日は
同一年度(R6年度 or R7年度)である必要があります

令和7年度の税制改正において、経過措置に関する情報について中企庁HPで公開されました。 [2025.03.13]

重要点としては、3月31日までに当工業会に発行要請のあった証明書は、4月1日以降に申請する経営力向上計画には使用出来ません。上記URL内でも説明されているように、3月31日まで申請を行う必要がありますのでご注意下さい。下記PDFに事例別の経過措置が図解されていますのでご参照ください。

令和7年度の税制改正において、「中小企業経営強化税制」の適用期限が2年間延長となりましたが、工業会における製品の認定について、4月以降は新基準で審査する事になりました。

そのため、2025年4月1日以降に証明書の発行依頼を受けた場合、工業会様式1および工業会様式2「審査用チェックシート」は新様式をご使用いただきご申請ください。※1

また、4月以降に証明書発行をご申請いただく場合は、2回目以降(登録済みの機器)であっても新しい該当要件にも合致するか、再審査の可能性がございますのでご承知おきください。

3月中の発行依頼は現行基準の審査となりますので、現行様式にてご申請いただきますが、ユーザー様への製品の納品月が2月または3月の場合、3月中に経営力向上計画を申請する必要があるとの事ですので、恐れ入りますが所轄の税務署へお問い合わせをお願いします。

  • 1 新様式は中小企業庁から届き次第、当HPにアップデートいたします。

 

 

「中小企業経営強化税制」を申請される方はこちら

中小企業経営強化税制証明書