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高圧ガス保安法施行令の一部改正について

2016/11/04

2016年11月1日付で、高圧ガス保安法施行令が改正され、 ガス種、容積などの一定の条件下の分析機器が規制の対象から除外されることになりました。
従って、定められた条件を満たす超臨界流体抽出装置/クロマトグラフは、規制対象外となります。

一方で、当工業会では、同装置を安全にご使用いただくための基準を定めることとしています。 本件について、ご使用者様向けの文書を準備いたしましたので、ご紹介いたします。

お問合せ先:

一般社団法人日本分析機器工業会 担当/小森
TEL:03-3292-0642

お客様各位へのお知らせ_高圧ガス保安法関連_20161101.pdf ( 78.57KB )